アメリカの知的財産法

アメリカ知的財産制度の全体像

知的財産権の主要カテゴリー

アメリカの知的財産法は、特許、商標、著作権、営業秘密の4分野が中心です。特許は技術的アイデアに対する排他的権利を付与し、商標はブランドや商品・サービスの識別性を保護します。著作権は創作性のある文芸、音楽、映像などの作品を対象とし、営業秘密は秘密情報の不正利用からの保護を目的としています。これらの制度は、創作者や開発者の投資を守り、イノベーションの促進に寄与しています。

USPTOと連邦法・州法の関係

米国特許商標庁(USPTO)は、特許と商標の出願・審査・登録を担う連邦機関です。一方、著作権は米国著作権局(U.S. Copyright Office)が所管し、営業秘密は登録制度がなく、主に州法や連邦法(Defend Trade Secrets Act等)によって保護されます。特に営業秘密やライセンス紛争など一部の論点では州法の運用が影響するため、連邦法と州法の双方の理解が重要です。

特許法の基礎と日米比較

属地主義と米国特許法の域外適用

日本特許法を含む多くの国の特許制度は「属地主義」を採用しており、その国で取得した特許権はその国の領域内でのみ効力を持ちます。米国特許法も同様ですが、35 U.S.C. § 271(f)の規定により、米国内で製造された発明品の部品を国外に輸出し、現地で組み立てて使用した場合にも特許侵害とみなされる場合があります。この考え方は、国際的な生産ネットワークを持つ企業にとって重要です。

先発明主義から先願主義への移行

従来、米国特許制度は「先発明主義(first-to-invent)」を採用していましたが、America Invents Act(AIA)の施行により「先願主義(first-inventor-to-file)」へと移行しました。これにより、発明の時期ではなく、出願の先後関係が特許権の帰属を決定します。なお、米国は「first-inventor-to-file」であり、単なる「first-to-file」とは異なり、出願人が発明者であることが要件です。

米国特許制度の実務ポイント

出願手続きと公開制度

アメリカでの特許出願は、まずUSPTOに明細書や請求項を提出することから始まります。審査には通常1年以上かかりますが、追加費用により審査期間を短縮する制度もあります。出願から18か月後には原則として出願内容が一般に公開され、特許審査の質を高めるため、第三者がその発明に関連する既存技術などの情報を提供し、審査官の判断材料としてもらうことが可能です(Third-party submission)。

訴訟リスクと損害賠償

米国は知的財産権侵害訴訟が非常に活発で、被侵害者は実損害額に加え、故意侵害の場合は損害賠償額が最大3倍まで加算されることがあります(treble damages)。したがって、自社の技術や製品が他社権利を侵害していないか、事前の調査が不可欠です。

日本企業が押さえるべき留意点

効果的な特許戦略

米国の先願主義に対応するためには、発明がまとまった段階で速やかに出願することが重要です。国内出願から優先権を主張する場合も、出願タイミングの管理が成果を左右します。

契約・調査・専門家連携の重要性

現地企業やパートナーとの契約には知的財産権の帰属や使用範囲を明確に定める必要があります。また、侵害リスクを低減するためには、国内外の特許データベースを活用した先行技術調査が不可欠です。必要に応じて米国の弁護士や特許事務所と連携し、現地の実務や最新動向に基づくアドバイスを受ける体制を整えましょう。

知財法理解が競争力を左右する

アメリカの知的財産法は日本とは異なる点が多く、グローバル競争力を維持するには制度差の理解が不可欠です。属地主義と域外適用の違い、先発明主義から先願主義への転換、訴訟リスクの高さなどを踏まえた戦略立案が、海外市場での成功を左右します。

正確な知識と適切な専門家との連携、そして効率的な社内体制の構築が重要です。特に、グローバルな権利状況の把握、厳格な期限管理、戦略的なポートフォリオ分析を支援する知財管理システムの活用は、国際ビジネスにおける知財保護の強化と競争優位性の確立に有効です。

知財管理システムは、導入目的に応じたシステム選びが重要!

適切な知財管理には、自社に合ったシステムの導入が不可欠。
本サイトでは、導入目的別におすすめの知財管理システムをご紹介しています。

導入目的別!知財管理システム3選

ここでは、導入目的別に適した知財管理システム3選を紹介。
それぞれのシステムにマッチした企業と強みについて解説しています。
自社の方針と知財管理の目的に合ったシステム選びの参考にしてください。

各国の制度に基づく
グローバル運用
なら

DIAMS IQ
デンネマイヤー公式HP
画像引用元:デンネマイヤー公式HP
(https://www.dennemeyer.com/ja/ip-software/diams/)
このシステムの強み

複数国の知財法制度とプロセスを統合するDIAMS iQ。 複雑な各国の知財法や手続きの一元管理が可能

220の国と地域での特許年金の更新期限を自動計算し、手間を削減。重要な更新を見逃さず、知財ポートフォリオを管理できる。

ハンコ文化を踏襲した
承認経路の組み込みが必要なら

PALNET/MC6
日立グループ公式HP
画像引用元:日立グループ公式HP
(https://www.hitachi.co.jp/Prod/comp/app/tokkyo/mc6/)
このシステムの強み

日本特有のハンコ文化で定着した承認フローをデジタル化したPALNET/MC6は、 フロー変更せず導入できるシステム。

社内のプロセスや外部の特許事務所などのやりとりもワークフローに組み込める 。手続きを一目で把握でき、業務効率化につながる。

国内特許だけを
管理したいなら

MASYS-PA
日本アイアール公式HP
画像引用元:日本アイアール公式HP
(https://www.masys-ir.com/)
このシステムの強み

社内のプロセスや外部の特許事務所などのやりとりもワークフローに組み込める 。手続きを一目で把握でき、業務効率化につながる。

オーバースペックにならない国内特許で最低限必要となる機能構成 。中小企業があまり使用しない機能をあえて搭載せず、使いやすさに配慮。

導入目的で選ぶ!知財管理システム3選

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