日本の特許は日本国内でしか保護されません。しかし、日本で特許を取った場合にはその内容が公開されることになるため、世界中の人が見ようと思えば見られる状態にある、ということになります。このような点から、特に海外進出を考える場合には、知的財産に関するルールがそれぞれの国によって異なる、という点に注意が必要となります。
そこでこちらの記事では、世界の知財ルールや、各国の知財法の特色を簡単にまとめていますので、ぜひチェックしてみてください。
日本と同様に、各国では知的財産法が整備されており、自国で生まれた技術やアイデア、著作物の権利の保護を多なっています。そのため、海外でビジネス活動を行うためには、それぞれの国の知財ルールに従って製品の研究や開発を進めていく必要があります。
世界にはさまざまな知財ルールがあります。例えば、知的所有権の貿易関連の側面に関する協定であるTRIPS協定や、加盟国間での知的財産の保護を規定しているパリ条約、1つの国際出願を行うことによって、多数の国や地域において同時に発明の特許保護を求めることができる国際条約の特許協力条約などがあります。
日本における特許法は属地主義(日本で生まれた特許は国内のみで適用されるという考え方)が大原則となっていますが、アメリカの場合には、その効力は国外にまで及ぶと規定されています。また、かつてアメリカでは特許に関して先発明主義が採用されていましたが、2011年に改正が行われ、先願主義(先発明者先願主義)に切り替えが行われています。
EUにおける商標の登録制度については、「欧州連合商標(EUTM)」を「欧州連合知的財産庁(EUIPO)」が管理・運営している形になっています。欧州連合商標は域内全域で効力を持っており、取得することによって権利保有者は第三者が同意なく同様または類似の商標を、同一または関連製品、サービスに使用することを阻止できます。
日本では、「特許法」「実用新案法」「意匠法」が異なる法律として存在しています。しかし中国の場合は「発明(発明専利)」、「実用新案(実用新案専利)」、「意匠(意匠専利)」に関連する規定が専利法に収められている点が異なる点といえます。
韓国の知的財産制度は「知識財産基本法」に基づき、大統領直属の知識財産委員会が政策を統括しています。特許法や商標法、デザイン保護法などの法律が連動し、企業にとって利用しやすい仕組みを提供しているのが特徴です。国際条約との整合性も重視され、外国企業にとっても透明性の高い制度といえます。
シンガポールの知的財産法は透明性が高く、IPOSによる運営体制も整備されています。AIやデータ分析の利用を想定した著作権例外規定や、違法サイトへのアクセス遮断措置など、新たな技術環境に対応した制度が特徴です。企業が知財を守るだけでなく資産として活用するためには、出願前の調査やコスト設計を行い、効果的に制度を利用する姿勢が不可欠です。
冒頭でも説明している通り、日本の特許は日本国内でしか保護されないといったように、国ごとに知的財産法が整備されています。そのため、海外進出を考える上では、進出先の国の知財法についてあらかじめ知っておくことが大切であるといえます。
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